ロードバイクにハマりだすと、ほぼ例外なく走行距離が飛躍的に伸びていく。50キロ前後のライドで「体力が切れるのでは…」とビクビクしていたのが、「ちょっくら100キロ走るか」くらいに感覚が麻痺してくる。

で、距離が伸びるにつれて「輪行して遠出してみるか」という気持ちも芽生えてくる。たいていのサイクリストがそうだと思うけど、最初は輪行の知識って皆無だよね。

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  • バイクをどんな袋に収納すべきなのか
  • バイクをどう解体&組み立てるのか
  • どの駅を使えば良いのか
  • どこで解体&組立作業をすればいいのか
  • 電車にはどう乗れば(バイクを載せれば)マナー違反にならないのか
  • 鉄道会社によって輪行ルールは異なるのか、全国一律なのか

など、疑問は山のようにある。(自分もそうだった)

解体、組み立て、輪行袋への収納は何回か練習すれば身につく。 駅に関しても、まあどの駅からでも利用はできるし、作業は人様の流れのじゃまにならない隅っこでやれば問題ない。(ちなみに自分は新宿、渋谷、品川のような巨大な駅は使わない。歩かされる距離が長くなりがちだし、人は多いし、いいことはない。

個人的なオススメは赤羽駅、南浦和駅、くらいの「乗り換えが便利だけどサイズ感はほどほど」な駅かしら。ただ、「鉄道会社のルールはバラバラでよくわからない」のが実際だと思う。

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※赤羽駅(西口)

ゴミ袋は輪行袋として以前は黙認されていたけど今はNGとか、自転車のどこかがむき出しの状態であってはならないとか、いやそれは今は問題ないらしい、とか。自転車仲間の間でも諸説が飛び交うことがある。

「だったら本家本元に尋ねればいいのでは」と思い、JR東日本の公式サイトを調べ、ついでにお客様センターに電話で問い合わせてみた。
>> JR東日本公式サイト

まず驚いたのが、サイト内の検索窓で「輪行」と打ち込んでも何もHITしない。検索結果が驚きのゼロである。天下のJRでそんなことってあるのか…。 仕方ないので、JR東日本お問い合わせセンターに電話した。

すると、ものすごいわかりにくい場所に情報が掲載されていることが判明
※JR東日本トップ >> 駅・鉄道/旅行・観光 >> きっぷ案内 >> きっぷあれこれ >> 手回り品・・・の順序で進む

どうやら、JR東日本内では「輪行」という文字が一般化しておらず、よって使われていないっぽい。サイクリング業界特有の言葉なのかもしれない。

そういえば、かつてJRのお問い合わせセンターに電話して、オペレーターさんに「輪行?なんですかそれ」と真顔で尋ねられたことがあって、「二輪車の輪って漢字+行くと書いて、リンコウと読むんですよ…」と説明したことがある。(実話)

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※霞ヶ浦を走るときはここへのアクセスが便利です

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「輪行」というワードで手回り品のページを検索しても、ヒットしない。JR東日本は少なくとも公式サイトにおいて、輪行という表記を一切していない。これは驚いた。

以下、お問い合わせセンターオペレーターさんのお答えをまとめる
  • 自転車は、手回り品のひとつとみなされる
  • 電車に持ち込む荷物は、自転車だろうが楽器だろうが同じ。自転車専用の特別ルールはない
  • サーフボードとか弓道の弓も、同じ制約を受ける
  • 三辺の和が250センチ以内であること
  • ただ、巻き尺で計って、センチメートル単位できびしく取り締まりはしない
  • 自転車の大きさはせいぜい知れているので、まあ大丈夫ですよとのこと
  • 自転車は「すべて袋で覆われていること」が必須条件
  • サドル等が飛び出していたら、係員が注意するかも
  • 接触事故の原因になるから
  • 養生すればOK(になるかも)※断言はしていない
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無料手回り品については旅客営業規則第308条に書かれている。
以下、308条の引用 ↓
第308条 旅客は、第309条に規定する以外の携帯できる物品であつて、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車内に2個まで持ち込むことができる。ただし、長さ2メートルを超える物品は車内に持ち込むことができない。
2.旅客は、前項に規定する制限内であつても、自転車及びサーフボードについては、次の各号の1に該当する場合に限り、無料で車内に持ち込むことができる。

(1)自転車にあつては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であつて、折りたたんで専用の袋に収納したもの

(2)サーフボードにあつては、専用の袋に収納したもの
3.旅客は、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、次の各号の1に該当する犬を無料で車内に随伴させることができる。

(1)身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。

(2)道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

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乱暴にまとめると、JR東日本を利用する際は、

1.輪行袋に入れる(すべて袋で覆うこと)

2.三辺の和が250センチ以内になるようにする。

東日本以外の、日本各地のJRでも引き続き調べてみますね。